屋内消火栓設備
消防設備士、第1類の試験で屋内消火栓設備の設置義務については、毎回試験に出ますが、数字がややこしいので、覚えにくいですね~
ここではこの大事な数字をまとめて簡単に覚える方法を説明します
屋内消火栓設備の設置基準
そもそも、屋内消火栓設備の設置基準って何でしょうか?
これは、防火対象物の面積が一定以上の大きさの時に屋内消火栓設備を設置しないといけないというルールです。
小さな防火対象物であればいらないですが、大きくなると設置が義務付けられます。広さの基準は防火対象物の種類によって違うので、ややこしいのです。しかも、耐火構造など、燃えにくい場合は、設置基準は緩和されるので、数字がたくさん出てきます。
基準をまとめると次の表のようになります。
分類 | 防火対象物 | 一般 | 地階、無窓階、4階以上 |
(16の2)項 | 地下街 | 150 300* 450** | |
(1)項イ | 劇場、映画館など | 500 1000* 1500** | 100 200* 300** |
(1)項ロ | 公会堂、集会場など | ||
一般の防火対象物 | 700 1400* 2100** | 150 300* 450** | |
(11)項 | 神社、寺院など | 1000 2000* 3000** | 200 400* 600** |
(15)項 | その他の事業場 |
数字は延べ面積または床面積でこれを超えると設置が義務付けられます
*は「主要構造部を耐火構造とし内装制限しない建築物」または、「主要構造部を準耐火構造とし内装制限した建築物」で、この場合は面積が2倍になります。これを2倍読みと呼びます。面積が2倍ですからね。
**は「主要構造部を耐火構造とし内装制限した建築物」で、この場合は面積が3倍になります。ですから3倍読みですね。
つまり
- 主要構造部を耐火構造
- 内装制限
のどちらか1つで2倍読み、2つ満たすと3倍読みになります。ですからここは覚えなくてもOKです。耐火構造か、内装制限かを確認して、2倍か3倍にすればよいわけです。
さらに(16の2)項の地下街ですが、「一般の防火対象物」の「地階」と同じですね。ですからここは「地下」でまとめてしまいましょう。
さらに、(1)項イとㇿは「映画館」を代表として覚えればよいでしょう。(11)項、(15)項は「神社、寺院、事業場」ということで、いずれも「ジ」から始まるので、まとめて3Gと覚えましょう。
すると表はスッキリと
一般 | 地下 | |
映画 | 500 | 100 |
一般 | 700 | 150 |
3G(神社、寺院、事業場) | 1000 | 200 |
ただし、耐火構造か内装制限のうち片方で2倍、両方で3倍
となります。これでも十分覚えられそうですが、さらに、「地下はおよそ1/5」になっています。およそって何?と思ったかもしれませんが、一般の防火対象物は、1/5だと140になりますね。これは中途半端なので、150と考えれば「地下はおよそ1/5」
消火栓の設置基準
消火栓の設置基準に関して、もう一つ覚えてきたいことがあります。
それは、1号消火栓のみ設置可能な防火対象物です。
- 工場または作業場
- 倉庫
- 指定数量の750倍以上の指定可燃物を貯蔵、取り扱う施設
いずれも大きな施設で、火事になったら消火が大変そうですね。
そこで、「工場や倉庫などの危険な場所は安全第一」⇒「工場、倉庫、危険物は、1号」と覚えてください。

まとめ
いかがでしょうか?屋内消火栓設備の設置基準は、数字がたくさん出てきてややこしいですが、基本的には3つの数字を覚えておけばOKだということです。
消防設備士の試験勉強のお役に立てればうれしいです。
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